シリアでは1963年の「バアス革命」以来、バアス党政権が今日に至るまで続いている。そうしたなかで、ハーフィズ・アル=アサド(H・アサド)が1970年に無血クーデタを引き起こして全権を掌握し、翌(1971)年に大統領に就任して以来、アサド家が大統領職を独占しており、2000年以降はH・アサドの次男であるバッシャール・アル=アサド(B・アサド)がその任に就いている。

そのアサド政権に関しては、現代シリアの政治・外交を専門とするレイモンド・ヒンネブッシュが、H・アサド時代の統治形態を「大統領君主制」と形容した1が、現在も基本的にはB・アサドの手に権力が集中している状況となっている。

大統領職の主な権能に関しては、現憲法に以下のように規定されている2。大統領と首相は、「憲法が規定する範囲内で国民を代表して行政権を行使する」(第83条)と規定され、大統領は自らが主宰する会議において、「国家の基本政策を立案し、その履行を監督する」(第98条)ことになっている。具体的には、法律に則って諸々の法令、決定、そして命令を発布し(第101条)、人民議会(すなわち国会)の同意を得た後の宣戦布告、国民総動員、そして和平締結を行う(第102条)のである。また、第97条に則り、大統領は首相、副首相、大臣、そして次官を任免する権限を持っており、更には「自らを議長とする閣議を召集できる」(第99条)のである。なお、大統領は「全軍の最高司令官である」(第105条)と規定されている。

このように、シリアにおいては、大統領が内政と外交、さらには軍事を司ることが、旧憲法と同様に現憲法においても規定されている。それでは、こうしたシリアの政治制度を基盤とする同国の現実の政治体制については、どのような見方をとることが可能であろうか。ここでは、政治体制論の「古典」とも言えるロバート・ダールの『ポリアーキー』に依拠して考えてみたい。ダールは、「公的異議申立て」及び「選挙に参加し公職につく権利」が、それぞれ実現されている程度から、現実の政治体制を分類している。その結果、「公的異議申立て」及び「選挙に参加し公職につく権利」の実現度合いが共に高い「ポリアーキー」以外に、「公的異議申立て」及び「選挙に参加し公職につく権利」の実現度合いが共に低い「閉鎖的抑圧体制」、「公的異議申立て」の実現度合いは高い一方で「選挙に参加し公職につく権利」の実現度合いは低い「競争的寡頭体制」、「公的異議申立て」の実現度合いは低いが他方で「選挙に参加し公職につく権利」の実現度合いは高い「包括的抑圧体制」、といった4つの類型を提示しているのである3。さらに、「公的異議申立て」を「市民的・政治的自由」に、「選挙に参加し公職につく権利」を「普通選挙制度」に、それぞれ読み替えるならば、シリアでは「普通選挙制度」に関しては現実にほぼ機能してきていると見なせるものの、「市民的・政治的自由」に関しては後述するように大幅な制約が加えられていることから、同国の政治体制は「包括的抑圧体制」であると判定できよう。

脚注

  1. Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, London and New York: Routledge, 2001.
  2. 2012年2月制定の現憲法に関しては以下を参照。<http://sana.sy/en/?page_id=1489>(2021年8月19日最終アクセス)、<http://www.mod.gov.sy/index.php?node=551&cat=3858>(2021年8月19日最終アクセス)、<https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar>(2021年8月19日最終アクセス)。なお、1973年制定の旧憲法に関しては、財団法人日本国際問題研究所(当時)が平成12年度に実施した外務省委託研究「中東基礎資料調査―主要中東諸国の憲法―」報告書第5章において、宇野昌樹が日本語訳をしている。<http://www2.jiia.or.jp/pdf/global_issues/h12_kenpo/05syrian.pdf>(2021年8月19日最終アクセス)。そこで、旧憲法の規定が改定されていない現憲法の条項に関しては、同報告書の訳を引用している。
  3. Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven and London: Yale University Press(高畠通敏・前田脩訳『ポリアーキー』三一書房、1981年).