現在の政治体制・制度
スーダン
2020年10月4日

スーダン/現在の政治体制・制度

スーダンの政治体制は、大統領共和制である。2019年4月、約30年間続いたバシール政権が崩壊した。国軍が立ち上げた暫定軍事評議会(Transitional Military Council: TMC)と民政移管を求める市民の代表からなる「自由と変化勢力」(Force of Free and Change: FFC)の交渉により、暫定的な統治機構が設立されるに行ったった。スーダンでは、2005年7月以降、暫定国家憲法(Interim National Constitution)により政治体制が定められていたが、2019年8月4日に、移行期間のための憲法宣言(Constitutional Declaration for the Transitional Period)が署名され、3年3か月間の暫定期間は、2005年の暫定国民憲法に替わって使用されることが決定した。同憲法宣言第2章第7条第9項において、暫定期間中に、スーダンの恒久憲法策定に向けたメカニズムが構築されるべきこととなっている。

なお、スーダンでは1956年1月1日の独立以降、4つの憲法が、政変により作り替えられてきた。1956年のスーダン移行憲法、1973年のスーダン恒久憲法、1998年のスーダン共和国憲法、2005年のスーダン暫定国民憲法である。軍政と民政がたびたび入れ替わり、国内で反乱勢力が蜂起し政治的要求をする中で、あらゆる立場にあるスーダン国民のための恒久憲法策定は、スーダンの歴史上、重要課題であり続けている。

ここからは、2019年の憲法宣言の内容から、主要な移行政府機関についてまとめる。憲法宣言第3章第9条は、移行政府機関を次の3つから成ると定める。(1)主権の象徴である「主権評議会(Sovereignty Council)」、(2)国家の最高行政権を有する「内閣」、(3)立法権を有し、行政機構の活動を監視する「移行立法評議会(Transitional Legislative Council)」である。行政府・立法府に加えて、憲法宣言第8章で(4)司法府も規定される。以下ではこれらの4つについて、憲法宣言の内容を抜粋する。

行政府

行政府として、主権評議会と内閣がある。大統領ポストは、2019年4月のバシール大統領撤退以降、空席である。

主権評議会

主権評議会は、軍事評議会と文民勢力の間の権力分有協定として取り決めたものである。立法評議会は11人で構成され、5人はFFCが選出する文民、5人はTMCが選出する者、最後の1人は文民で、TMCとFFCが合意の下、選出する。主権評議会の議長は、暫定期間のはじめの21か月は同評議会の軍事メンバーが選出し、残る18カ月間の議長は評議会の文民メンバーが選出する文民が務める(憲法宣言第4章第10条)。

主権評議会は、次の能力と権限を有する。FFCが選出した首相の任命、首相が任命した閣僚、地方の長・州知事の承認、指名された立法評議会議員の承認、最高裁判所設置後の承認及び司法長官等の承認、内閣で指名された大使及び各国からの駐スーダン大使の承認、主要閣僚からなる安全保障・防衛評議会の勧告に基づく宣戦布告、等が定められている(憲法宣言第4章第11条)。

2020年9月現在、主権評議会議長はブルハン将軍(General Abd-al-Fatah al-BURHAN Abd-al-Rahman)である。2021年5月以降は、文民の議長に交代し2022年に選挙を迎える予定である。

内閣

内閣は、首相及び20人を超えない範囲で、FFCの閣僚候補者リストの中から首相が指名し、主権評議会で承認を受けた者からなる。ただし、国防大臣と内務大臣は、主権評議会の軍事メンバーが指名する。首相はFFCが選出し、主権評議会が承認する(第5章第14条)。

内閣は、次の能力と権限を有する。「自由と変化宣言」のプログラムに従って移行期間の任務を遂行すること。戦争・紛争を停止し、平和を構築すること。法律案、予算案、二国間お呼び多国間合意を早期に進めること。公的サービスのための計画や政策案を作成すること。公共サービスの長を指名し、国家機関の活動を監視すること。法の執行を監視すること、などである(第5章第15条)。

立法府

立法府として憲法宣言で規定されるのは移行立法評議会である。移行立法評議会は、独立の立法当局である。移行立法評議会員は、最大で300人であり、前政権に参加していた国民会議党などの政党を除いた、すべての勢力を代表する。女性の参加を全体の40%は確保すること、67%はFFCメンバーから、33%は、「自由と変化宣言」に署名していない勢力から選ばれる。移行立法評議会を構成する際には、「自由と変化宣言」に署名したか否かにかかわらず、スーダン国内で勘案すべき様々な要素を考慮すべき旨も明記されている(第7章23条)。

移行立法評議会は、次の能力と権限を有する。法律の制定、内閣の監視、国家予算の承認、二国間、地域間、国際合意や条約の批准、法律・規則の制定及び評議会の議長・副議長・専門委員会を選出する(第7章第24条)。首相が退任した際には、移行立法評議会が新首相を指名し、主権評議会が承認する。

この移行立法評議会は、2022年に予定される選挙まで存続する。

司法府

最高司法評議会(Supreme Judicial Council)が、国民司法サービス委員会に代わり設置され、権限を引き継ぐ。最高指標評議会は、憲法裁判所長官及び裁判官、司法長官及び副司法長官を選出する(第8章第28条)。

司法権は司法機関に委ねられる。司法機関は、主権評議会や立法評議会、その執行部局から独立して存在し、必要な財政的・行政的独立も維持する。司法長官は、司法機関の長であり、国民最高裁判所の長であり、最高司法評議会の下で司法機関の運営責任を有する(第8章第29条)。

憲法裁判所は、司法機関とは異なる独立した裁判所であり、法律や措置の合憲性を監視し、権利と自由を保護し、憲法上の係争を裁く。法律によって、憲法裁判所は設置され、その能力と権限が規定される(第8章第30条)。

参考文献

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